小型家電リサイクル法の逐条解説(第8条)

(小売業者の責務)

第八条 小型電子機器等の小売販売を業として行う者は、消費者による使用済小型電子機器等の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。

小売業者にも努力義務が課されています。

「消費者による使用済小型電子機器等の適正な排出を確保」することという、かなり抽象的な義務です。

具体的にどんな義務かを例示すると、
小売店の店舗に鍵のかかる使用済小型電子機器の回収BOXを設置すること などが考えられます。

もしくは、量販店などがリサイクル事業者認定を取得し、自ら消費者から回収する方法も考えられます。

第8条が無くとも、小売店はコストを圧迫しない限りは回収BOXを設置したものと思われます。

そのため、第8条は、あっても無くても法律の構成に影響がない条文と言えますが、
他の条文で、「消費者」や「市町村」、「事業者」の役割などを規定しているため、
「小売店」だけ条文が無いとバランスが悪いと判断されたのかもしれません。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ