業種の判断方法(昭和57年6月14日付環産21号より)

(業種の判断)
問13 令第1条に掲げる産業廃棄物には業種の限定されているものがあるが、この業種を判断するに際しては、一の事業場が主たる事業活動Aの一環として把握することが困難な異質の事業活動を行っている場合、Bの工程から排出される廃棄物の当該業種はAの属する業種ではなく、Bの属する業種であると判断してよいか。
答 お見込みのとおり。

※解説
運送業が主、建設業が従という形式で2つの事業を行っている企業が、従たる事業の建設業で廃棄物を発生させた場合、
廃棄物を発生させたそもそもの事業である建設業から発生させた廃棄物として考える
という意味です。

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