産業廃棄物処理施設の処理能力の考え方 複数台設置の場合(昭和57年6月14日付環産21号より)

(一体としての機能)
問65 令第7条第一号から第八号までに規定する産業廃棄物処理施設のうち種類が同一である機械が複数設置されている場合、これらの機械が一体として機能していればこれらの処理能力を合計したもので法第15条第1項の設置届出(注:現行法では設置許可)の必要性を判断してよいか。
答 お見込みのとおり。

※解説

少し注釈が必要な疑義解釈です。

一次破砕機(日量50t)と二次破砕機(日量80t)をラインで直結したケースで、二次破砕機に廃棄物が直接投入されることが無い場合だと、
50+80=130tの処理能力ではありません。

この場合は、理論的には一次破砕機の処理能力以上に廃棄物を処理できないので、破砕機が2基あったとしても、一次破砕機の処理能力で能力を算定することになります。

日量10tの破砕機Aと日量15tの破砕機Bの2基をそれぞれ独立させた状態で設置するケースで、同じ種類の廃棄物をAとBの両方の破砕機で同時に処理する場合は、
この疑義解釈のとおり、10+15=25tの処理能力を有する施設として取り扱います。

もっとも、同じ廃棄物を同時に2つの処理設備で処理すると、コストが高くついてしまいますので、
同じ廃棄物を処理するのであれば、わざわざ同系の処理施設を複数設置することなく、1つの処理施設に集約させることがほとんどです。

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