複数の施設から構成される産業廃棄物処理施設(平成4年8月31日付衛環245号より)
問104 1つの施設が、改正令第7条各号に規定する複数の産業廃棄物処理施設に該当する場合、改正法第15条第1項の規定による設置の許可に係る申請には、各々の産業廃棄物処理施設の種類ごとに行わせるのか。
答 当該施設が複数の産業廃棄物処理施設に該当する場合であっても、1つの施設についての設置の許可の申請は1件の申請でよい。
※解説
具体的には、汚泥の脱水をする施設を2つ(それぞれが15条施設規模の処理能力を持つものとします)連結し、脱水処理を直列で2回行う設備をイメージしていただくと良いでしょう。
この場合でも、それぞれの脱水処理施設に対し、個別に汚泥を別途投入できる場合は、それぞれの脱水処理施設ごとに産業廃棄物処理施設の設置許可を取得する必要があります。
この疑義解釈が想定しているのは、二次処理施設には直接汚泥を投入できず、汚泥は一次処理施設から投入するしかない、という処理フローになります。
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2016年3月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈