被覆電線の焼却(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(有価物取扱業者)
問21 購入した被覆電線を焼却し銅線を取り出し売却する者は処分業の許可が必要か。
答 当該被覆電線が有価物であれば、処分業の許可は不要である。
※注釈
被覆電線だけを切り取ることができる機械が普通に流通している現代日本で、このように電線を燃やす人はもはやいませんが、20数年前にはまだ実在していたようです。
(個人的には当時そうした人を見かけたことはありませんが)
今、この疑義解釈のように野焼きをすると、廃棄物処理法や大気汚染防止法違反に問われる可能性が大ですので、「皮むき機」を素直に購入することをお薦めします。
「有価物」と「廃棄物」の二元論で一刀両断しているあたりに、その時代特有の香りが漂っています。
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2018年3月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈