交換したタイヤとオイルの排出事業者(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q10 自動車整備工場においてタイヤ交換により発生した廃タイヤやガソリンスタンドにおいてオイル交換により発生した廃油は誰が排出事業者になるか?
A10
自動車整備及び燃料の給油という事業活動に伴い排出される廃タイヤや廃油にあたりますので、自動車整備工場やガソリンスタンドが排出事業者となります。営業車だけでなく、一般ユーザー(営業車以外)の自動車のタイヤ交換・オイル交換に伴い発生したものも産業廃棄物です。そのため、自動車整備工場やガソリンスタンドが排出事業者として、自らの責任において適正に廃タイヤや廃油の処理をしなければなりません。
※注釈
一般ユーザーが持ち込んだ車のオイル等にまで言及しているところが親切です。
一般ユーザーの車に入っていたオイルは、産業廃棄物ではなく一般廃棄物のように思う方が多いかもしれませんが、「廃棄物の発生時点はいつなのか」を考えていただくと、結論が理解しやすいと思います。
すなわち、オイルが廃棄物となる時点は、自動車整備工場等がそのオイルを抜き取った時点からであり、
そのオイルは「自動車整備業」の一環で発生した廃棄物になりますので、
自動車整備工場が発生させた産業廃棄物である「廃油」として扱うことになります。
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2019年2月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈