倉庫から発生した廃棄物(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q11 倉庫会社の倉庫で保管している荷物が廃棄物となった場合、排出事業者は、倉庫会社か荷主か?
A11
荷主が排出事業者となります。
ただし、運搬・保管のために使用した資材(パレット等)が廃棄物となったものや油製品を保管しているタンクの清掃に伴い発生するタンクスラッジは、倉庫会社が排出事業者となります。
その他、倉庫会社の瑕疵によって荷物を破損したことによって廃棄物となったものなど倉庫会社が排出事業者となる場合もあります。
なお、倉庫で保管している荷物が廃棄物となる時点は、荷主が廃棄物として処分するとの意思決定をし廃棄物として排出するための管理に移した時点です。
※注釈
基本的には大阪府の解釈と同意見ですが、後でご紹介する「小売店で売れ残った廃棄物」と同様に、
排出事業者に荷主と倉庫会社のいずれがなるかは、もう少し柔軟に解釈しても良いのではと思いました。
もちろん、基本的には荷主が排出事業者となるのが当然ですが、
廃棄品と保管品の分別を倉庫会社に委託するような場合は、作業費その他の経費を倉庫会社に支払い、廃棄物の分別の判断は倉庫会社が行うわけですから、倉庫会社が排出事業者となっても不都合は無いと考えています。
一番最後の「廃棄物となる時点」の解説は、大阪府に一貫した親切な解説の姿勢として好感が持てます。
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2019年2月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈