大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q10 自動車整備工場においてタイヤ交換により発生した廃タイヤやガソリンスタンドにおいてオイル交換により発生した廃油は誰が排出事業者になるか?
A10
自動車整備及び燃料の給油という事業活動に伴い排出される廃タイヤや廃油にあたりますので、自動車整備工場やガソリンスタンドが排出事業者となります。営業車だけでなく、一般ユーザー(営業車以外)の自動車のタイヤ交換・オイル交換に伴い発生したものも産業廃棄物です。そのため、自動車整備工場やガソリンスタンドが排出事業者として、自らの責任において適正に廃タイヤや廃油の処理をしなければなりません。
※注釈
一般ユーザーが持ち込んだ車のオイル等にまで言及しているところが親切です。
一般ユーザーの車に入っていたオイルは、産業廃棄物ではなく一般廃棄物のように思う方が多いかもしれませんが、「廃棄物の発生時点はいつなのか」を考えていただくと、結論が理解しやすいと思います。
すなわち、オイルが廃棄物となる時点は、自動車整備工場等がそのオイルを抜き取った時点からであり、
そのオイルは「自動車整備業」の一環で発生した廃棄物になりますので、
自動車整備工場が発生させた産業廃棄物である「廃油」として扱うことになります。
持ち込んだ車両の廃油が持ち込んだ先の会社が排出事業者なのはわかりました。
事業用車両のオイル交換を出張サービスの会社で行った際、
廃油も引き取りしてもらったのですが、産廃法に違反しますでしょうか?
オイル交換は自社の敷地内
オイルとオイルエレメントは出張サービスの会社から購入しました。
廃油は交換作業出た廃油のみです。
コメントいただき、ありがとうございました。
お書きいただいたケースの場合は、
「オイル及びオイルエレメント交換」というメンテナンス業務の一環で発生した「廃油」なので、メンテナンス業者の産業廃棄物として処理することが一般的ではないでしょうか。
オイル交換とは無関係に自ら抜き取っていた廃油を、「ついでに持って帰って処分しておいて」という場合は、元々の排出事業者の廃棄物処理法違反と考えるのが妥当です。