ガラスはすべてあきびんになるのか?(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(4) 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物
(ガラス繊維くず)
問43 再生利用される排出事業者の不要としたガラス繊維くずは、法第14条第1項ただし書又は第4項ただし書に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物に該当すると解してよいか。
答 お見込みのとおり。当該ガラス繊維くずは、平成5年2月25日付衛産第20号通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領について」第7の1において示されたあきびん類に該当する。

※注釈
平成5年2月25日付衛産第20号通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領について」第7の1は、以下のとおりです。

第七 その他
 一 産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。

すなわち、専ら業者に対する産業廃棄物処理業の許可が不要という記述ですね。

しかるに、「再生利用される排出事業者の不要としたガラス繊維くず」といっても色々な性状の物があるわけですが、それを「あきびん類」にひっくるめて良いのかという問題があります。

私個人は、たとえば、ガラス窓から外したガラスまで「あきびん類」とみなすことは不適切と考えておりますので、この疑義解釈の内容は不適切と評価しています。

ガラス製の不要物全般を専ら物に含めたいのであれば、
専ら物の定義を「あきびん類」ではなく、「ガラスくず」と改めるべきだと思います。

解釈だけで自由自在に産業廃棄物の定義を変更するということは、行政がやって良いことではありません。

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