更新許可と変更許可(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(許可更新時の変更)
問46 法第14条第1項の収集運搬業の許可を有する者が、許可の更新申請と併せて、取り扱う産業廃棄物の種類を追加しようとする場合、当該申請は法第14条第2項の規定による更新許可申請となるのか、又は法第14条の2第1項の規定による変更許可申請となるのか。
答 法第14条第2項及び第14条の2第1項の両方の許可申請が必要である。

※注釈
更新許可申請は、通常5年が許可の有効期間であるため、5年ごとに許可の更新を申請することです。

変更許可申請は、収集運搬業の場合なら、取扱う産業廃棄物の種類を増やす許可を申請することです。

更新許可申請の時に、ついでに取扱品目(「木くず」や「燃えがら」等)を1つ増やすことは簡単なように思えますが、先述したとおり、許可申請手続きとしては、「更新」と「変更」は別々の種類となりますので、「更新許可申請」と「変更許可申請」の2つを同時に行うことになります。

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