工程内リサイクルの条件(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q18 他人に有償売却できない物であるが自社の生産工程に戻して使用できる場合も廃棄物になるか?
A18
他人に有償売却できない物を、その物が発生した生産工程とは別の生産工程に投入して原材料として自ら使用する場合は、自社内であっても、廃棄物の再利用・再生利用に該当します。ただし、その物が発生した生産工程に戻して原材料として使用する場合(工程内リサイクル)は、その工程から不要物として発生したことにはならないことから、そもそも廃棄物が発生したことにはなりません。
※注釈
廃棄物を再投入するラインが「同じ生産工程か否か」が、重要なポイントとなります。
別の生産工程のラインに投入する例としては、
例えば、「脱水処理した汚泥」を、別ラインに設置されたボイラーで燃料とするようなイメージです。
現実的に可能かどうかには目をつぶってください(笑)。
こうした場合に「廃棄物扱いする」といっても、排出事業者の自ら処理に該当するため、業許可は当然不要となります。
残りは、廃棄物処理施設としての設置許可になりますが、
一般廃棄物に該当する場合は、日量5トン以上のゴミ処理施設は一般廃棄物処理施設扱いしなければなりませんので、注意が必要です。
産業廃棄物の場合は、焼却炉や破砕機でもない限り、まず設置許可が必要な施設には該当しないとは思いますが。
先述したボイラーの場合は、産業廃棄物焼却炉には該当しませんし。
後段の「工程内リサイクル」は、
「脱水処理した汚泥」を、連結された工程内で再び原料等として再利用する状況を指します。
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2019年3月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈