被覆電線(大阪府Q&Aの注釈)

大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。

Q17 有償売却されている被覆電線について燃焼禁止規定(法第16条の2)は適用されるか?

A17
 銅線とプラスチックが不可分一体の被覆電線が有償売却されている場合は、総体として有価物となりますので、廃棄物処理法第16条の2(燃焼禁止規定)を含め廃棄物処理法の規定は適用されません。
 ただし、廃棄物と有価物とが容易に分離できるにもかかわらず混合状態にして積み合わせて有償売却する行為は、脱法的な行為であり「総体として有価物」とは認められません。廃棄物と有価物とを分離したうえ、同じ車両に積み合わせて運搬することは、運搬過程で廃棄物と有価物とが混合しない限り違法ではありませんが、廃棄物の部分については、廃棄物処理法の規定(処理基準、委託基準、マニフェスト制度等)が適用されます。また、被覆電線を購入した者が銅を回収する過程で発生するプラスチック等は、有価物にならない限り、その者が排出した産業廃棄物(廃プラスチック類等)となって廃棄物処理法の適用を受けます。
 なお、大阪府では、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に次の規定を設けて屋外燃焼行為を禁止(警告・命令の規定により担保)しておりますが、この条例の対象には、有価物の燃焼も含まれます。
・大阪府生活環境の保全等に関する条例第47条
  何人も、ゴム(中略)、合成樹脂その他燃焼の際著しく大気を汚染し、又は悪臭を発生する物質で規則で定めるものを屋外において多量に燃焼させてはならない。

※注釈
現代日本では、電線の被覆を簡単に剥離できる比較的安価な機械が流通していますので、もはやこのような野焼きという原始的な処理を行う人はいないと思いますが、昭和50年代は、このような処理が広く行われていたようです。
(昭和50年代というと、筆者は2歳から11歳の間でしたので、こうした野焼きを実際に見た経験がありません)

被覆電線を燃やすことの可否よりも、

 ただし、廃棄物と有価物とが容易に分離できるにもかかわらず混合状態にして積み合わせて有償売却する行為は、脱法的な行為であり「総体として有価物」とは認められません。廃棄物と有価物とを分離したうえ、同じ車両に積み合わせて運搬することは、運搬過程で廃棄物と有価物とが混合しない限り違法ではありませんが、廃棄物の部分については、廃棄物処理法の規定(処理基準、委託基準、マニフェスト制度等)が適用されます。また、被覆電線を購入した者が銅を回収する過程で発生するプラスチック等は、有価物にならない限り、その者が排出した産業廃棄物(廃プラスチック類等)となって廃棄物処理法の適用を受けます。

と書かれた部分の方が、実務的には役立ちます。

「廃棄物と有価物の積み合わせ」や「有価物回収後に発生した残さの取り扱い」について、具体的な例を用いて解説されているからです。

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