許可の更新申請を行わない者(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(更新手続きが行われない場合)
問50 収集運搬業の許可を受けた者であって、所在が不明なものについて、許可更新期限をすぎても当該更新の手続きが行われない場合、当該者に係る許可は、当然効力を失うものと解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※注釈
現代の感覚からすると、聞くまでもなく答えが自明の質問と思えますが、平成3年度の法改正は、それまでの許可事務を大きく変えるものとなりました。

許可の更新制度が始まったのは、翌年の平成4年度からとなりますので、自治体側にも混乱があったものと思われます。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ