道路側溝の堆積物(大阪府Q&Aの注釈)

大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。

Q19 道路側溝の堆積物は産業廃棄物になるか?

A19
 道路管理者が道路側溝の堆積物を除去し排出する場合は、その性状により判断します。
 具体的には、道路側溝に堆積した泥状物は、産業廃棄物の汚泥となり、紙、木、草、落葉などは一般廃棄物となります。なお、一般家庭や町内会が清掃作業をして排出した場合は、泥状のものであっても一般廃棄物となります。
 ただし、泥状とはとらえられない土砂については、廃棄物処理法の対象外です。

(注) 「港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの」は、廃棄物処理法の対象とする不要物ではありません。これは、港湾、河川等で発生する浚渫土砂は、埋立て用の有用物として実際に使われているという実態があり、その物の性状からみて発生現場で適宜移動するものであり、廃棄物の概念にはなじみにくい性格を有していることから、運用上、廃棄物処理法の規制対象とはしないという取り扱いをしてきたものです。しかし、この考え方は、工場内の側溝や道路の側溝にまで適用されるものではありません。

※注釈
実務で問題となるのは、「産業廃棄物か一般廃棄物か」よりも、「道路側溝の堆積物の排出事業者は誰か」です。

道路清掃に伴う産業廃棄物(大阪府Q&Aの注釈)」で、既に大阪府が見解を示しているとおり、「道路管理者が排出事業者となる」が、もっとも現実に即した合理的な考え方だと思います。

「泥状とはとらえられない土砂」とは、すなわち「土砂」となりますので、大阪府の解説のとおり、廃棄物処理法の適用対象外となります。

「堆積物から水分を蒸発させたらどうなるのか?」という疑問が当然湧きますが、
蒸発に至る過程(発生場所なのか、それとも別の場所に運ぶのか等)が千差万別となり、結論は一つとはなりませんので、今回はこれ以上の深入りをしないことにします。

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