砂利採取所で発生する脱水ケーキ(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q20 山砂利の採取場において排出される沈砂池の堆積物や脱水ケーキは産業廃棄物になるか?
A20
当該廃棄物の組成が、天然の岩石の微粉末であるとしても、山砂利の採取という事業活動に伴って生じた泥状物であることから、産業廃棄物の汚泥に該当します。
ただし、総合判断説(A15参照)に従って判断した結果、有価物と判断される場合は、この限りではありません。
※注釈
「岩石由来云々」は、おそらく具体的に説明をするための工夫だと思いますが、逆にその表現を入れなかった方が理解しやすかったように思います。
「泥状物」である以上、有価物ではない不要物はすべて廃棄物になるわけですので。
「脱水ケーキ」が汚泥になるのは当然ですが、
「沈砂池の堆積物」の場合は、水分を飛ばした場合の取り扱いが微妙となる場合があります。
が、この疑義解釈でそこまで深入りすると混乱しますので、「事業活動で発生した泥状物で、他の産業廃棄物の種類に該当しない物は『汚泥』」という基本を押さえておきましょう。
« 再委託された後の手続き 変更許可(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) »
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2019年4月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈