変更許可(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(変更許可があった場合の起算日)
問52 法第14条の2第1項の変更の許可を行った場合、当該変更後の当該業者に係る法第14条第1項の許可にかかる法第14条第2項の更新期間の起算日は、当該変更許可を行った日と解してよいか。
答 変更前の法第14条第1項の許可を行った日を起算日とする。
※注釈
「変更許可」とは、「許可内容を変更することへの許可」になります。
具体的には、「廃プラスチック類」や「木くず」等の具体的な産業廃棄物の種類を明示し、処理業者として取り扱う品目を拡大することが中心となります。
仮に、更新許可期限が変更許可のたびにまた5年間延びるとすると、「5年間」という許可の有効期間(優良認定業者除く)の原則が大幅に崩れることになり、大混乱の原因となります。
そのため、許可の有効期限は、「当初(新規)許可」を行った日を起算日とするのがもっとも合理的と言えます。
変更許可を取得した場合、「許可日」は、「変更許可を受けた日」になりますが、
「許可の有効期限」は、「当初許可日から5年間」すなわち「当初許可のまま」となります。
« 砂利採取所で発生する脱水ケーキ(大阪府Q&Aの注釈) アベンジャーズ VS コンサルタント(その1) »
タグ
2019年5月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈