輸入後に廃棄する食品(大阪府Q&Aからの抜粋)

大阪府が公開している「よくあるご質問」から、参考になる疑義解釈を一つ抜粋してご紹介します。

Q28 輸入した食品で通関手続き後に廃棄される食品は産業廃棄物か?

A28
 輸入した食品(果実や生鮮野菜等)を腐敗等の理由で通関手続き後に廃棄処分する場合、泥状のものは産業廃棄物の汚泥、液状のものは産業廃棄物の廃酸・廃アルカリ、それ以外の性状のものは一般廃棄物となります。また、廃棄物処理法に定める「輸入された廃棄物」とは、廃棄物として輸入されたものであり、通関手続き後に廃棄物となったものは該当しません。
 なお、産業廃棄物の動植物性残さは、業種限定(食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業)があるうえ、「原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」とされていますので、腐敗した食品そのものは含まれません。

筆者の考え

法律上に書かれていることを理路整然と整理してくれていますので、これは「大阪府の解釈」と言うよりは、「法的には唯一無二の正解」だと考えております。

「原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」という指摘は、実務的には非常に重要です。

一例を挙げると、「小売店で売れ残ったヨーグルト」を「動植物性残さ」として処分しているケースがありますが、これなどは明確に廃棄物処理法違反となります。

大阪府が解説しているとおり、
「小売店」は、業種限定にあてはまらず
「ヨーグルト」は、「原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」に該当しないため、
「小売店で売れ残ったヨーグルト」は「汚泥」でしかありません。

「それ以外の性状のものは一般廃棄物」という点も重要です。

しかしながら、実際の市区町村が一般廃棄物として喜んで引き受けてくれるかどうかは別問題となりますが。

「輸入された廃棄物」については疑義解釈で解説されているとおりですが、補足をするならば、
廃棄物処理法第15条の4の5により、外国で発生した廃棄物を日本国内へ輸入する場合は、環境大臣の許可が必要です。

「日本に輸入後に腐敗した食品」は、輸入をした時点では食品でしたので、輸入後に腐敗したとしても、輸入された廃棄物には該当しないことになります。

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