中間処理委託の場合に、排出事業者と最終処分業者との契約は必要か

排出事業者が中間処理業者に処理委託をする場合、
その委託契約書に「中間処理残さの最終処分先」を記載しますが、別途「排出事業者と最終処分業者」間の契約を締結する必要は無いのでしょうか?
という質問をいただきました。

この質問への答えを知っている人がほとんどだと思いますので、先に答えを書いておきますが

答えは「排出事業者と最終処分業者間の契約は不要」ですね。
※もちろん、排出事業者が中間処理業者を経ずに最終処分業者に直接埋立処分を委託する場合には、排出事業者と最終処分業者の契約が必要です。

では、今度は、「なぜ排出事業者と最終処分業者間の契約は不要なのか」という理由をお聞きします。

非常にシンプルな質問ですが、「理由なんて知らないよ。引き継ぎの時に、中間処理業者と収集運搬業者との契約だけで良いと聞いていただけだから。」という方が多いのではないかと思います。

もっとも、理由をすぐに言語化できないだけで、ほとんどの方は正しい理由を御存知のはずです。

それは

「最終処分業者は排出事業者の委託先ではないから」です。

「わかりきったことを言うな」というお叱りを受けそうですが、シンプルである分、すべての委託基準に共通する重要な原則でもあります。

廃棄物処理法第12条第5項(抄)
5 事業者(中間処理業者を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

ここでいう「事業者」には、かっこ書きで書かれているとおり、「中間処理業者」が含まれます。

すなわち、中間処理残さ(法律の表現では「中間処理廃棄物」)を他者に最終処分委託する場合は、「その中間処理を行った者(通常は「中間処理業者」)が排出事業者として最終処分業者と契約をすべし」となります。

最終処分業者は中間処理業者の契約先である以上、そこにそもそもの排出事業者が割り込んでさらに最終処分業者と契約をする意味はありません。

「でも、中間処理委託契約書に最終処分先の情報を書くことになっているではないか?」

それは、委託契約書の法定記載事項を定める、廃棄物処理法施行令第6条の2第四号ホ(廃棄物処理法第12条第6項)で、中間処理委託契約書の法定記載事項として、その中間処理業者の最終処分先の情報を記載することとされているからです。

廃棄物処理法施行令第6条の2第四号(抄)
 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ~ニ(略)
ホ 産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力

では、なぜ委託先でもない最終処分業者の情報を委託契約書に書くことと定められたのでしょうか。

それは、2000年の廃棄物処理法及び施行令改正の際に、排出事業者責任を最後まで徹底させるために、委託契約書とマニフェストの法定記載事項が追加され、最終処分場所の情報の記載が義務付けられたためです。

当時の法令改正内容を解説した「平成12年9月28日付衛環78号通知」では、改正の趣旨を次のように説明されています。

第九 委託基準の強化
一 許可を受けた処理業者であって、委託の内容がその事業の範囲に含まれる者に委託することとの委託基準の遵守を担保するため、事業者は産業廃棄物の処理を委託するときは、委託契約書に許可証の写し等を添付するものとしたこと。
二 無許可業者への再委託を防止するため、事業者が産業廃棄物の処理の再委託を承諾するときは、承諾に係る書面に再委託する処理業者の許可番号等を記載することとし、その承諾に係る書面の写しを五年間保存するものとしたこと。
三 事業者は産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないことから、産業廃棄物管理票により最終処分の終了を確認することと併せて、委託契約の段階においても最終処分の予定を把握するため、産業廃棄物の中間処理を委託するときは、委託契約書に最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を記載するものとしたこと。
四 「最終処分の場所の所在地」は、住所、地名、施設の名称など最終処分の場所を特定する事項を記載するものであること。

以上のような行程を経て、委託先ではない最終処分業者の情報を、委託契約書に書かなくてはいけないという、若干の混乱を生んでいる現状となりました。

なお、中間処理業者との委託契約書には、最終処分先の所在地その他の情報を記載しなければなりませんが、
最終処分業者の許可証の写しの添付までは義務付けられていません。

もちろん、「委託者の責任において、最終処分先までの廃棄物の流れを確認しておきたい」という意思の下、中間処理業者に最終処分業者に関する情報や、処理状況確認結果等を提供してもらう方が良いことは言うまでもありませんが、「最終処分業者の許可証の写しも送ってもらわなくちゃ!」と慌てて形式だけを整える必要はありません。

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コメント

  1. NPO法人種蒔く人 代表理事 手嶋 敬 より:

     排出事業者が中間処理を主体的に選択することが望ましいことではありますが、概ね収集運搬業者主導で中間処理業者を決めています。中間処理場が県内であるなら、中間処理場の情報が得られ易いですが、県外処理となると種々の問題が発生しても排出事業者には判りずらいことがあります。最近の事件では、中間処理業者が更に他県の中間処理業者に排出事業者に無断で再委託していた。それを隠すためにマニフェストを虚偽記載していた。告発されて事件が明るみになりました。環境問題にしても、遠距離に運搬するほどCO2排出量が増えることになります。基本は県内処理をすることではないでしょうか。

  2. 尾上雅典 より:

    コメントいただき、ありがとうございました。

    コメントの主旨は「産業廃棄物は県内処理が望ましい」でよろしかったでしょうか?

    それについては異論はまったくありませんが、都道府県境に限定されずに、地域によっては、隣接都道府県の処理業者に委託する方が現実的な場合も多いかと思います。


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