廃棄物となった重油の定義(平成4年8月31日付衛環245号より)
問4 焼玉及びディーゼル機関燃料などに用いられている重油が廃棄物となった廃油は特別管理産業廃棄物ではないと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
重油は、一般的には引火点が70℃以上ですので、特別管理産業廃棄物ではなく産業廃棄物の廃油になります。
参考:図解でわかる危険物取扱者講座 第3石油類
特徴
・引火点が高い(60~150℃)ので、引火の危険性は低い。
・霧状にすると、常温でも引火の危険性がある。
霧状になった重油がそのまま廃棄物として排出されることは考えにくいので、通常の排出状況下では、引火点が70℃以上と考えるのが妥当です。
今回は、重油の特性よりも、「焼玉」という言葉が気になりました。
調べてみると、明治から昭和にかけて、安価な重油を燃料として利用するために開発されたエンジン機構だそうです。
平成12年まで小規模漁船のエンジンとして使われていたそうなので、意外と長い期間現役の技術として使用されていたのですね。
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2015年8月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈