マニフェストの法定記載事項とは

2015年12月14日付記事「マニフェストの照合確認欄にはどの日付を書くべきか?」の続きです。

マニフェストに記載すべき内容は廃棄物処理法で下記のように規定されています。

廃棄物処理法第12条の3
 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

廃棄物処理法施行規則第8条の21
 法第12条の3第1項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理票の交付年月日及び交付番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 管理票の交付を担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第8条の31の2第三号に規定する登録番号
十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
2  管理票の様式は、様式第二号の十五によるものとする。

上記の「様式第二号の十五」は下記のものになります。

法令データ提供システムや通知で現在の「様式第二号の十五」が公開されていないため、
2010年改正で様式番号がずれる前の「様式第二号の六」を掲載しています。

様式番号が違うだけで、内容自体には変更がありません。

manifest-origin

法律、施行規則、様式のどこを見ても、「照合確認日」という文言はありません。

そのため、「照合確認日」はマニフェストの法定記載事項ではない(=どう書くかは自由)となります。

逆に、「産業廃棄物の種類」と「数量」については、廃棄物処理法第12条の3に記載事項として明記されているため、委託者が記載しなければならない内容であることがわかります。

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