マニフェストの照合確認欄にはどの日付を書くべきか?
「マニフェストの照合確認欄には、いつ、どの日付を記載すべきでしょうか?」という質問をよく受けます。
セミナーでは下記の画像を元に解説をしたため、「処分終了日を書くのじゃないだろう」という誤解を与えたのかもしれません。
言われてみると、上の画像では、「処理終了日」か「照合確認日」のどちらかよくわかりませんし、見る人によっては「処理終了日を書くのか?」と感じる方もいると思います。
筆者の意図としては、「マニフェスト返送後(処理終了後)に、マニフェストの記載に問題がないかを確認した日付を記載」と言いたかったのですが、実際の画像では曖昧な表現になっておりました。
この機会に、年末年始の休暇中にマニフェスト関連のスライドを再作成しようかと考えております。
さて、記事のタイトルに戻って、マニフェストの照合確認欄に記載すべき日付についてですが、
「法定記載事項ではないため、どんな日付を書いても、または空欄のままであっても違法ではない」が結論となります。
その理由は明日の記事で解説しますが、
書かなくても違法ではないにせよ、マニフェストの記載に問題がないかを確認することは排出事業者にとって必要不可欠な行動ですので、「マニフェストの記載に問題がないかを確認した日付を記載」するのが最善だと思います。
「マニフェストが返送されてきた日」である必要もありません。
重要なことは、委託者の責任として、産業廃棄物の処理が滞りなく終わったことを(書面上)見届けた証拠を残すことです。
(次号に続く)
« 不法投棄犯が判明する単純な理由 マニフェストの法定記載事項とは »
タグ
2015年12月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:産業廃棄物管理票(マニフェスト)