野外焼却禁止の除外規定

全国各地で、野焼きで逮捕⇒罰金刑で業許可取消という処理業者がいまだに多いため、改めて野外焼却禁止の除外規定を解説しておきます。

2013年12月12日 18:25 読売テレビ 産廃物野焼き、土木会社社長書類送検 交野(大阪府)

産業廃棄物を違法に野焼きしていた大阪府交野市の土木会社社長(72)が12日、廃棄物処理法違反の疑いで書類送検された。この社長は先月17日、建物を解体して出た木材を違法に焼却した疑いが持たれている。社長は今月、取材に対し「暖を取るために少しだけ木を燃やした」と説明していた。調べで社長は容疑を認めているという。またこの会社は産業廃棄物を違法に譲渡し野焼きさせていたとの情報もあり警察は詳しく調べを進めている。

容疑者のコメントどおりに、暖を取る必然性があり、必要最小限度の焼却であれば、野焼きの除外規定に該当した可能性がありましたが、実態は「軽微な焼却」ではなかったために逮捕されたものと思われます。

(焼却禁止)

廃棄物処理法第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

廃棄物処理法施行令第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

「廃棄物処理基準に従って行う焼却」とは、構造基準を満たした焼却炉で行う焼却のことですので、焼却炉を用いない焼却はすべて法律で禁止されていることになります。

施行令第14条は焼却禁止の例外となる5つの条件を特別に規定しているもので、「(焼却禁止の)除外規定」と言います。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ