排出事業者が措置命令の対象になるケース Vol.3

排出事業者が措置命令の対象になるケース Vol.1
排出事業者が措置命令の対象になるケース Vol.2 の続きです。

今回は、Vol.2の記事で簡略化した条文(第19条の5)の意味をさらに簡略化します。
第19条の6は、後日解説します。

第十九条の五  産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げる者(「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

 当該保管、収集、運搬又は処分(不適正な処理)を行つた者
 第十二条第五項(許可業者への委託)若しくは第六項(委託基準)、(略【特別管理産業廃棄物の委託基準に関する条文の引用なので略 以下「略」と書いたものは同様】)、第十四条第十六項(略)の規定に違反する委託(再委託)により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者(つまり委託者=排出事業者)
 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者(以下、マニフェスト関連の対象要件が列挙される)
 第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項(法定記載事項)を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項(法定記載事項)を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者(収集運搬業者)
 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、処理業者に管理票を回付しなかつた者(収集運搬業者)
 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項(法定記載事項)を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者(処分業者)
 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
 第十二条の三第八項の規定(所定の期間内にマニフェストの返送を受けない、法定記載事項の不記載や虚偽記載があるマニフェストの返送を受けた際に取るべき措置義務)に違反して、適切な措置を講じなかつた者
 第十二条の四第二項の規定に違反して、(マニフェストの交付を受けずに)産業廃棄物の引渡しを受けた者
 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、(虚偽のマニフェストの)送付又は報告をした者
 第十二条の五第一項の規定による登録をする場合において(電子マニフェストに)虚偽の登録をした者
 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、(電子マニフェストに)報告せず、又は虚偽の報告をした者
 第十二条の五第十項の規定に違反して、(電子マニフェストの処理完了報告を受けない、または虚偽の報告を受けた、あるいは処理困難通知を受け取った際に)適切な措置を講じなかつた者
 前三号(第19条の5の一号から三号のこと)に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)
 当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号(第19条の5の二号から四号のこと)に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号(第19条の5の二号から四号のこと)に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者

まだまだ読みにくいので、赤字の部分を抽出して再度整理をすると、第19条の5の条文は下記のようになります。

第十九条の五  産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げる者(「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 不適正な処理を行つた者
二 許可業者への委託若しくは委託基準違反、または再委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者(=排出事業者)
三 マニフェストに係る義務について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ 管理票を交付せず、又は法定記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
ロ 管理票の写しを送付せず、又は法定記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者(収集運搬業者)
ハ 処理業者に管理票を回付しなかつた者(収集運搬業者)
ニ 管理票の写しを送付せず、又は法定記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者(処分業者)
ホ 管理票又はその写しを保存しなかつた者
ヘ 所定の期間内にマニフェストの返送を受けない、法定記載事項の不記載や虚偽記載があるマニフェストの返送を受けた際に取るべき措置義務に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ト マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けた者
チ 虚偽のマニフェストの送付又は報告をした者
リ 電子マニフェストに虚偽の登録をした者
ヌ 電子マニフェストに報告せず、又は虚偽の報告をした者
ル 電子マニフェストの処理完了報告を受けない、または虚偽の報告を受けた、あるいは処理困難通知を受け取った際に適切な措置を講じなかつた者
四 前三号(第19条の5の一号から三号のこと)に掲げる者が(工事契約の)下請負人である場合における元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)
五 不適正な処理を行った者若しくは前三号(第19条の5の二号から四号のこと)に掲げる者に対して不適正処理若しくは前三号(第19条の5の二号から四号のこと)に規定する規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者

これでかなり読みやすくなったのではないでしょうか?

次回は、措置命令の対象となる行為の具体的な注意点を解説します。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ