廃棄物処理法施行令改正(2010年)(2) 大臣認定制度の規定の整備

今回の政令改正では、再生利用認定と広域認定に関する手続きの規制緩和が行われました。

具体的には、両認定に基づき事業を行う際に、施設の構造や規模を変更する場合は、従来は「もう1回認定しなおしてください」と環境大臣の変更認定を受けなければなりませんでした。

しかし、今回の政令改正で、旧廃棄物処理法施行令第5条の5(再生利用に係る変更の認定)と旧第5条の8(広域的処理に係る変更の認定)が削除され、上記の変更を加える場合でも、変更申請をしなくてもよくなります。

2011年1月30日追記
1月28日の施行規則改正に伴い、変更申請が必要な具体的なケースが明らかになりました。

施行規則第6条の7の2(変更の認定を要しない軽微な変更)
 法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一 第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該認定に係る再生利用の用に供する施設の処理能力(当該処理能力について法第九条の八第六項の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が増大するもの
二 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造又は設備の変更
三 当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置

施設の処理能力を減少させる場合や、補助的な施設を設置する場合は、変更認定ではなく、変更届で済むことになります。

おそらく、今後行われる施行規則の改正で、上記の変更は「変更認定」の対象ではなく、「変更届」の対象となるものと思われます。

非常に地味な改正ですが、認定を受けている事業者にとっては大きな規制緩和です。

いかんせん、製造事業者にほぼ限られた認定制度であるため、多くの排出事業者には関係がない緩和となります。

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