廃棄物処理法施行規則等の改正(放流水の大腸菌数及び六価クロム化合物関連)
2025年3月3日付で、環境省から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について」の発表がありました。
■ 経緯・背景
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」については、新たな知見を踏まえ、令和3年10月に環境基準値が改正され、令和4年4月から適用されました。また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直しました。
こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、し尿処理施設の維持管理の技術上の基準や一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場から排出される放流水の排水基準等を定めている以下の省令に関して、所要の改正を行いました。■ 改正の概要
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の改正
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条第2項第10号及び第4条の5第2項第11号において定める、し尿処理施設の放流水に係る大腸菌群数の基準を大腸菌群数3,000 個/cm3から大腸菌数800コロニー形成単位/mLに改正することとしました。(2) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の改正
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第1において定める基準のうち、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水及び保有水等に係る六価クロム化合物の基準値を六価クロム0.5mg/Lから六価クロム0.2 mg/Lに、大腸菌群数の基準を大腸菌群数3,000 個/cm3から大腸菌数800コロニー形成単位/mLに改正することとしました。
同省令別表第2において定める基準のうち、廃棄物最終処分場の周縁地下水及び産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水に係る六価クロムの基準値を0.05 mg/Lから0.02 mg/Lに改正することとしました。■ 今後の予定(施行日)
・令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)
・令和8年4月1日(六価クロム化合物及び六価クロムに係る改正)
廃棄物最終処分場の放流水に係る「大腸菌数」と「六価クロム」に関する規制基準の改正です。
「廃棄物最終処分場の設置者」だけに関係する改正ですので、それ以外の方は読み飛ばしていただいても大丈夫です。
率直に申し上げると、
「大腸菌群数3,000 個/cm3」が「大腸菌数800コロニー形成単位/mL」になる影響を具体的に想像する知識はありませんが、
最終処分場放流水及び保有水に係る六価クロムの規制が厳しくなることだけは理解できました。
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2025年3月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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