第33回「第31条 分別収集」プラスチック資源循環促進法

第33回は、「第31条 分別収集」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(分別収集等)

第31条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集に当たっては、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準の策定
二 前号に規定する分別の基準をプラスチック使用製品廃棄物を排出する者に周知させるための措置その他当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物が当該分別の基準に従って適正に分別して排出されることを促進するために必要な措置
2 市町村が前項第一号に規定する分別の基準を定めたときは、当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者は、当該分別の基準に従い、プラスチック使用製品廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

プラスチック使用製品廃棄物の分別収集に関する市町村の努力義務の規定です。

「分別の基準の策定」が必要なことはよくわかりますが、
「分別の基準をプラスチック使用製品廃棄物を排出する者に周知させるための措置」という日本語の意味がよくわかりません(苦笑)。

「周知させる」相手は一体誰なのか?

市町村が回収する以上、プラスチック使用製品廃棄物は「一般廃棄物」でなければなりません。

となると、それを「排出する者」は「住民」ということになりますが、「住民に周知させる」とは具体的には「どのような行為をさせる」のでしょうか?

お母さん、あるいはお父さんに、その世帯の構成員に対し、分別基準を周知させるのでしょうか?

それとも、各住民に道ですれ違った人に対し「プラスチック使用製品廃棄物の分別基準が策定されたオ!」と周知させる、という趣旨なのでしょうか?(かなり怖い風景ですが)

あるいは、ここでいう「周知させる」は、「市町村職員に住民に周知させる」という意味なのでしょうか?

しかし、この場合でも、市町村内部の命令系統といった些事にわざわざ法律で言及する必要はありませんので、「市町村長が市町村職員に周知させる」趣旨と受け止めることに抵抗感があります。

「周知させる」ではなく、「周知する」の方がまだ意味がわかります。

注釈と言いながら、「周知させる」をめぐる解釈が余計に混乱する結果となりました(お粗末)。

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