第15回「第15条 適用除外」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第15条(適用除外) この節の規定は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったものについては、適用しない。
法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。
独断と偏見に基づく注釈
「この節」とは、再資源化事業高度化法「第二節 高度再資源化事業計画の認定等」を指します。
よって、家電リサイクル法対象品目については、再資源化事業高度化法の再資源化事業計画の認定対象にならない
となります。
« 第14回「第14条 環境大臣の指導及び助言」再資源化事業高度化法 分ければ資源、分ければ・・・ »
タグ
2024年5月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: