第17回「第17条 高度分離・回収事業計画の変更等」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第17条(高度分離・回収事業計画の変更等) 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定高度分離・回収事業者」という。)は、同条第2項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。
2 認定高度分離・回収事業者は、前条第2項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の認定に係る高度分離・回収事業計画(第1項の規定による変更又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度分離・回収事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第1項の認定を取り消すことができる。
- 一 認定高度分離・回収事業者が、正当な理由なく認定高度分離・回収事業計画に従って高度分離・回収 事業を実施していないとき。
- 二 認定高度分離・回収事業者の能力又は認定高度分離・回収事業計画に記載された前条第2項第六号に規定する施設が、同条第3項第三号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
- 三 認定高度分離・回収事業計画に前条第2項第七号に掲げる事項が記載されている場合には、当該廃棄 物処理施設の構造又はその維持管理が同条第3項第四号イの環境省令で定める技術上の基準又は当該認定高度分離・回収事業計画に記載された同条第2項第七号ニ若しくはホに掲げる計画に適合していないと認めるとき。
- 四 前号に規定する場合において、認定高度分離・回収事業者の能力が前条第3項第四号ハの環境省令で 定める基準に適合していないと認めるとき。
- 五 認定高度分離・回収事業者が前条第3項第六号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
4 第11条第3項の規定は高度分離・回収事業計画に係る前条第2項第七号に掲げる事項の変更をする場合について、第11条第5項から第7項までの規定は当該事項の変更に係る第1項の認定の申請があった場合について、前条第3項及び第4項の規定は第1項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第11条第3項中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあり、同条第5項中「当該事項」とあり、並びに同条第6項及び第7項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「第16条第2項第七号に掲げる事項の変更の内容」と、同項中「同項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。
法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。
独断と偏見に基づく注釈
第1項
高度分離・回収事業計画認定事業者が下記の事項(再資源化事業高度化法第16条第2項第四号から第七号まで)を変更する場合は、環境大臣に改めて認定を受ける必要があります。
・改めて認定を受ける必要がある変更内容
- 再資源化の実施方法、再資源化の生産性の向上の程度を示す指標その他高度分離・回収事業の内容
- 高度分離・回収事業を実施する区域
- 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
- 廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる事項
イ 廃棄物処理施設の設置の場所
ロ 廃棄物処理施設の種類
ハ 廃棄物処理施設の処理能力
ニ 廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
ホ 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
第2項
高度分離・回収事業計画認定事業者が下記に該当する内容を変更した場合は、変更後に遅滞なく環境大臣に変更届を提出しなければならない、と定められています。
変更届の対象となる変更内容は、再資源化事業高度化法第16条第2項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる事項で、
- 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- その他環境省令で定める事項
となります。
第3項
環境大臣が、事業計画の変更を指示、または認定を取り消すことができるケースを列挙しています。
- 認定高度分離・回収事業者が、正当な理由なく認定高度分離・回収事業計画に従って高度分離・回収 事業を実施していないとき。
- 認定高度分離・回収事業者の能力又は認定高度分離・回収事業計画に記載された施設が、環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
- 認定高度分離・回収事業計画に廃棄物処理施設に関する事項が記載されている場合には、当該廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が環境省令で定める技術上の基準又は当該認定高度分離・回収事業計画に適合していないと認めるとき。
- 上記の場合において、認定高度分離・回収事業者の能力が環境省令で 定める基準に適合していないと認めるとき。
- 認定高度分離・回収事業者が欠格要件に該当するに至ったとき。
第12条と同様に気になった点は、「欠格要件に該当した場合」の取扱いです。
再資源化事業高度化法案第17条でも、「認定を取り消すことができる」という、環境大臣に取消すかどうかの裁量を認める規定となっています。
その一方で、
廃棄物処理法第14条の3の2
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
と、産業廃棄物処理業者の場合は、欠格要件に該当した場合は「必ず取消さなければならない」と、都道府県知事に取消すかどうかの裁量を認めない絶対的な規定となっていますので、同一の事業を行っているにもかかわらず、許認可権者が異なるという理由だけで、一方は確実に死刑宣告、一方は変更すれば免罪も有り得るという状況は、著しく不公平であると言わざるを得ません。
※一般廃棄物処理業者が欠格要件に該当した場合も、上記と同様に「必ず許可を取消さなければならない」とされています。
第4項
事業計画に添付した「生活環境影響調査結果」の「廃棄物処理施設の設置場所」その他を変更する場合の読み替え規定です。
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2024年5月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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