第39回「第39条 特定産業廃棄物処分業者の権利利益保護」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第39条(権利利益の保護に係る請求) 特定産業廃棄物処分業者は、前条第1項の規定による報告に係る事項の情報が公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思料するときは、当該事項に代えて、当該特定産業廃棄物処分業者が再資源化を実施した産業廃棄物の数量がその処分を行った産業廃棄物の数量に占める割合として環境省令で定める方法により算定した割合をもって次条の規定による公表を行うよう環境大臣に請求を行うことができる。
2 特定産業廃棄物処分業者は、前項の請求を行うときは、前条第1項の規定による報告と併せて、環境省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
3 環境大臣は、第1項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定産業廃棄物処分業者に対し、その旨を通知するものとする。
4 環境大臣は、第1項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った特定産業廃棄物処分業者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
5 前2項の決定は、第1項の請求があった日から30日以内にするものとする。
6 前項の規定にかかわらず、環境大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を30日以内に限り延長することができる。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

毎年環境大臣への報告が義務付けられている、特定産業廃棄物処分業者限定の権利利益保護規定です。

第1項

  • 報告した情報が公開されることで、「当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思料するとき」には、
  • 「処分を行った産業廃棄物の数量」「再資源化を実施した産業廃棄物の数量」に代えて、
  • 「再資源化を実施した産業廃棄物の数量がその処分を行った産業廃棄物の数量に占める割合として環境省令で定める方法により算定した割合」を公表するように、
  • 環境大臣に請求できる

とされています。

「再資源化量」そのものではなく、「リサイクル率」等の比率の公開に代えてくれ、という請求ですね。

「処分量」や「再資源化量」を公開することで競争上の地位が害されるケースを想像しにくいのですが、
リサイクル原料の売却先が国内に1社しかないという市場で、その1社に他社から安値攻勢をかけられると困るといった状況となりましょうか。

第2項
第1項の請求には、「理由を付すこと」が必要とされています。

第3項
環境大臣は、第1項の請求を認めた場合、請求を行った特定産業廃棄物処分業者に対し、請求を認める旨の通知をするとされています。

第4項
第3項とは逆に、
環境大臣は、第1項の請求を認めない場合、その決定後直ちに、請求を行った特定産業廃棄物処分業者に対し、請求を認めない旨及びその理由を通知するとされています。

第5項
請求認容、または拒否の決定は、第1項の請求があった日から30日以内にすることとされています。

第6項
環境大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、請求認容または拒否の決定期間を、「第5項の30日以内」からさらに「30日以内に限り」延長することができる、とされています。

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