第1回「第1条 目的」再資源化事業高度化法

2024年3月18日付「再資源化事業者へのバフがキタァー「再資源化事業高度化法案」」でご紹介したとおり、新しいリサイクル法律案が国会に提出されましたので、恒例の(?)「まだ可決されていないのに、独断と偏見に基づく逐条注釈」を始めたいと思います。

第一章 総則

(目的)

第1条 この法律は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進するための措置等を講ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

独断と偏見に基づく注釈

法律の制定目的が定義されています。

「温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため」に、
「廃棄物の収集、運搬及び処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進」し、
「環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与」することが目的となっています。

「温室効果ガスの排出削減」「再資源化技術・設備の高度化を促進」「環境保全と国民経済の健全な発展に寄与」が本法案のキーワードとなりそうです。

第1条を読んだ個人的感想としては、国が率先して「技術・設備の高度化を促進」というそもそもの法律の目的に、150年前の明治維新政府が採った「中央集権」的な臭いを感じてしまいました。

国(環境省)にしてみれば、「地方分権推進の流れに逆行することになっても、中央集権でスピーディーに高度化を進める必要があるのだ!」という強い危機感があったのかもしれませんが。

「地方自治体を軽視した復古的中央集権策」なのか?

それとも、「世界的潮流に対応していくための喫緊の国策解決手段」なのか?

条文をつぶさに見ていくことで、その答えがわかるように思います。

全条文は53条になりますので、全53回の連載になる予定です。
しばらくお付き合いいただければ幸いです。

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