第2回「第2条 定義」再資源化事業高度化法

(定義)

第2条 この法律において「再資源化」とは、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
2 この法律において「再資源化事業等の高度化」とは、次の各号のいずれかに該当する措置を講ずることにより、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第4項に規定する温室効果ガスの排出をいう。第四号において同じ。)の量の削減の効果が増大することをいう。

一 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業(再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。第11条第4項第五号ロ及びハ、第16条第3項第六号ロ及びハ、第20条第3項第六号ロ並びに第23条第一号及び第二号を除き、以下同じ。)の事業をいう。以下同じ。)の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置
二 廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向上のための措置
三 再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の量の削減のための措置
四 前三号に掲げるもののほか、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する措置

独断と偏見に基づく注釈

第1項
「再資源化」を「廃棄物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」と定義しています。

廃棄物を、「部品」「原材料」「製品の一部」のいずれかとして利用できるように、「加工」や「選別」することが不可欠となります。

「法案の概要」では、

「ペットボトルの水平リサイクル」「ガラスと金属の完全リサイクル」「使用済み紙おむつリサイクル」の3つがその具体例として挙げられています。

第2項
「再資源化事業等の高度化」に該当する措置として、4種類の措置を限定列挙しています。

  1.  物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業(再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。第11条第4項第五号ロ及びハ、第16条第3項第六号ロ及びハ、第20条第3項第六号ロ並びに第23条第一号及び第二号を除き、以下同じ。)の事業をいう)の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置
  2. 廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向上のための措置
  3. 再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置
  4. 前三号に掲げるもののほか、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する措置

第一号の「同法第11条第4項第五号ロ及びハ」以降の条文は、再資源化事業高度化法の欠格要件に該当した場合の規定ですので、事業内容を読み解く上では読み飛ばしていただいて大丈夫です。

「物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業」とされていますので、第一号は、製造・加工・販売事業者の需要ありきの措置となりますね。

第二号以下では、そのような「需要」の制限がありませんので、リサイクラー主体の事業計画にも当てはまる条件と言えます。

第2条の定義を読む限り、「リサイクル」あるいは「温室効果ガス削減」を目的とした事業であれば、ほとんどすべてを俎上に載せらせそうな気もしますが、メリットが非常に大きな特例措置ですから、後の回で見ていくこととなる、実際の申請条件や審査基準は非常に厳しく制限されることになるはずです。

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