小型家電リサイクル法の逐条解説(第2条)
小型家電リサイクル法第2条は、法律で用いる用語の定義をしています。
目的を定めた第1条と並んで重要な条文となります。
施行令において具体的な対象品目が限定列挙されていますが、「小型電子機器等」と書かれていますので、
二十「電気こたつ、電気ストーブ」、二十二「電気マッサージ器」、二十三「ランニングマシンその他の運動用電気機械器具」、二十四「電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具」と、小型ではない電子機器もこの法律に基づく再資源化の対象に含められています。
はたして、こたつが「効率的な収集及び運搬が可能であると認められる」かどうかには疑問の余地がありますが(笑)。
(定義)
第二条 この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
- 一 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの
- 二 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
施行令(小型電子機器等)
第一条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める電気機械器具は、次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。
- 一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
- 二 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
- 三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
- 四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
- 五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
- 六 パーソナルコンピュータ
- 七 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
- 八 プリンターその他の印刷装置
- 九 ディスプレイその他の表示装置
- 十 電子書籍端末
- 十一 電動ミシン
- 十二 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
- 十三 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- 十四 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
- 十五 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- 十六 フィルムカメラ
- 十七 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
- 十八 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
- 十九 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
- 二十 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
- 二十一 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 二十二 電気マッサージ器
- 二十三 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 二十四 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 二十五 蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 二十六 電子時計及び電気時計
- 二十七 電子楽器及び電気楽器
- 二十八 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
第2条第2項では、「使用済小型電子機器等」の定義をしています。
「使用を終了したもの」とありますので、店舗での売れ残り在庫や、メーカーで発生した不良品などは、同法の対象に入らないと思われます。
2 この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。
第2条第3項では、「再資源化」の定義をしています。
リサイクルショップなどに売るリユースの場合、原材料や部品、製品の一部として利用するわけではない(再資源化ではない)ため、リユースオンリーではリサイクル事業認定が受けられないと考えられます。
実際には環境省が認定を行いますので、このあたりの判断を今後注視する必要があります。
3 この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
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2013年3月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:小型家電リサイクル法