小型家電リサイクル法の逐条解説(第9条)
(製造業者の責務)
第九条 小型電子機器等の製造を業として行う者は、小型電子機器等の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより使用済小型電子機器等の再資源化に要する費用を低減するとともに、使用済小型電子機器等の再資源化により得られた物を利用するよう努めなければならない。
家電リサイクル法とは異なり、小型家電リサイクル法においては、製造者にリサイクル義務が課されていません。
市町村が税金を使って回収をする一方で、メーカーはそうして取り出されたレアメタルをまた原材料として使うだけという、
一番利益を受けると思われる当事者が無料で成果を享受する形となっています。
規制型ではなく、推進型の個別リサイクル法である以上、こういった不釣り合いにも目をつぶることが必要なのかもしれません。
自社製品や同業他社の製品をリサイクルしたいという意思を持っているメーカーも相当数あるものと思われますので、広域認定の要件緩和などの措置も必要なのではないかと考えています。
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2013年6月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:小型家電リサイクル法