昭和58年12月27日付環地計19号 「近畿圏における一般廃棄物の広域処理の適正な推進について」

【近畿圏における一般廃棄物の広域処理の適正な推進について】

公布日:昭和58年12月27日
環地計19号

(厚生省環境衛生局水道環境部地域計画室長から近畿圏各府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて)
廃棄物の広域処理の推進については、かねてより御尽力を願っているところであるが、近畿圏においては、広域臨海環境整備センター法に基づき、大阪湾広域臨海環境整備センター(以下「大阪湾センター」という。)が設立され、大阪湾センターでは、現在、事業の基本計画を作成しているところである。
ついては、近畿圏における一般廃棄物の広域処理の適正かつ円滑な推進を図るため、左記の事項につき、広域処理対象区域に指定された貴管下の市町村(以下「関係市町村」という。)を指導されたい。

1 広域的な一般廃棄物処理行政の推進
関係市町村は、長期的観点から、大阪湾センターの広域処理事業を踏まえた計画的な一般廃棄物処理行政を推進するよう努めること。
2 関係機関との連絡調整
関係市町村は、一般廃棄物の広域処理に係る担当者を指定する等、府県、他市町村及び大阪湾センターその他の関係機関との連絡調整が円滑に進められるよう努めること。
3 広域処理事業に係る一般廃棄物処理方針の策定

(1) 関係市町村は、別添策定要領により、広域処理事業に係る一般廃棄物処理方針(以下「処理方針」という。)を策定すること。
(2) 処理方針は、関係市町村が、大阪湾センターの広域処理事業を踏まえ、一般廃棄物処理行政に係る基本的方針を明確にすることにより、計画的な一般廃棄物処理事業を行うことを目的とするものであること。
なお、処理方針は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画と整合のとれたものであること。
(3) 処理方針においては、方針策定の目的、期間及び収集・運搬、中間処理、最終処分、減量化・資源化等に係る基本方策を明らかにすること。
(4) 処理方針は、昭和五八年度中に策定し、府県において取りまとめの上、厚生省に送付されたいこと。

別表
広域処理事業に係る一般廃棄物処理方針策定要領

Ⅰ 処理方針に定めるべき内容は、以下のとおりとする。

1 目的
処理方針策定の趣旨、目的を掲げること。

2 期間

処理方針は、おおむね、向こう一五年間にわたるものとすること。

3 基本方策

大阪湾センターの広域処理事業を踏まえ、各関係市町村における一般廃棄物処理行政に関する基本的な理念、取り組みの姿勢等を明らかにした後、以下の各項目ごとに、その基本的な方策を掲げること。

(1) 収集・運搬
大阪湾センターの事業計画を考慮した上で、収集・運搬の主体、方式、経路等について基本方策を定めること。なお、積出基地又は埋立処分場までの廃棄物の輸送についても、考慮すること。
(2) 中間処理
大阪湾センターの事業計画を考慮した上で、中間処理方式、中間処理施設の整備等について基本方策を定めること。
(3) 最終処分
最終処分量の将来予測、当該関係市町村区域内における最終処分の見通し等を踏まえた上で、大阪湾センターへの処理委託の必要性、搬入の時期、搬入量等について基本方策を定めること。
(4) 減量化・資源化
大阪湾センターの広域処理事業は、圏域における廃棄物の減量化・資源化を推進しつつ行われるものであることを十分認識した上、排出から最終処分に至るまでの各段階における減量化・資源化、再生利用について基本方策を定めること。
(5) その他
その他所要の事項について記載すること。
Ⅱ 処理方針策定に当たっては、以下の事項に留意すること。

(1) 市町村の基本構想、公害防止計画、土地利用計画等関連する他の行政上の計画と整合を図ること。
(2) 企画、財政部局その他の内部部局との調整を図ること。
(3) 府県、他市町村及び大阪湾センターその他の関係機関と十分な連絡調整を行うこと。
(4) 策定後は、社会経済情勢の動向等を踏まえ、必要に応じ、所要の見直しを行うこと。

広域処理事業に係る○○市一般廃棄物処理方針

1 方針策定の目的
本処理方針は、本市における廃棄物処理の現状、近畿圏における広域処理事業等を踏まえ、今後の一般廃棄物処理行政に対する基本的な考え方と取り組むべき方策を示したものであり、これに基づき本市における一般廃棄物処理行政の総合的かつ計画的推進を図るものとする。

2 期間

本処理方針は、昭和七五年度までを対象とする。

3 基本方策

一般廃棄物の処理については、大阪湾センターの広域処理事業に参加することを前提とし、市民、事業者及び行政相互の理解と協力を基に、長期的観点から、総合的、計画的かつ効率的な施策の推進を図り、廃棄物の適正な処理を進め、市政の目標の一つである「快適で安心できるまちづくり」の実現に努めるものとする。
このような考え方の下で、本市における今後の一般廃棄物処理に係る基本的方針を次のように定める。
○廃棄物の減量化・資源化の推進
○廃棄物処理施設の計画的整備
○廃棄物処理の広域化
○廃棄物処理行政に関する広報活動の充実
これらの基本的方針に基づき、次のとおり各施策を推進するものとする。

(1) 収集・運搬
ア 収集方式については、大阪湾センターの廃棄物処理受託基準及び減量化・資源化の促進を考慮して、昭和六〇年度を目途に、現行の混合収集方式を可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの三分別収集方式に改める。
イ し尿収集については、収集人口の減少に伴う業務量を的確に把握した上、収集区域の区分等収集体制の見直しを行う。
ウ 積出基地への輸送は、陸路により、近隣町村と共同して行う方向で検討を進める。輸送経路、輸送時間、車両台数・型式等については、輸送効率、環境影響等を十分考慮して定める。
(2) 中間処理
ア 中間処理については、大阪湾センターの廃棄物処理受託基準を考慮し、可燃ごみの全量焼却を図るとともに、不燃ごみの破砕を行い、減量化を徹底する。また、し尿汚でいの焼却を図る。
イ ごみ焼却については、昭和六五年度を目途に××工場の改造を行い、処理能力の充実を図る。また、不燃ごみの破砕については、昭和六〇年度に破砕処理施設を整備する。
し尿処理については、昭和六三年度までに○○衛生処理場にし尿汚でいの焼却施設を設置する。
(3) 最終処分
ア 最終処分については、昭和六四年度まで現行の△△最終処分場で処理を行い、昭和六五年度以降、可燃ごみについてはその焼却残渣、不燃ごみについては破砕処理したもの、し尿汚でいについては焼却処理したものを全量大阪湾センターに処理委託するものとする。
イ 廃棄物の減量化を徹底し、最終処分場の延命化、処理費用の軽減に努める。
(4) 減量化・資源化
ア 減量化及び資源化有効利用については、市民、事業者及び行政の三者が各々の役割を分担しつつ一体となって取り組む。
イ 排出段階においては、市民に対する啓発活動、情報提供活動に努めつつ、集団回収に対する援助、不用品交換制度等を継続する。また、収集、中間処理段階における有価物の回収についてその充実を図る。
(5) その他
前記施策を効率的に実施するための財源の確保、組織の見直しを計画的に進める。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ