不法投棄の量刑

愛媛県新居浜市の第三セクター「悠楽技(ゆらぎ)」が起こした不法投棄事件に関し、不法投棄実行者4名に対する判決が言い渡されました。

愛媛新聞社 元取締役ら4被告有罪 新居浜・三セク不法投棄

同社の元取締役に対しては、「施設の実質的責任者で、指示を出した主導的立場」として、執行猶予3年、罰金50万円(求刑懲役1年6月、罰金50万円)が言い渡され、他の3人も執行猶予付きの懲役判決となりました。

罰金の安さがいつも気になるところですが、検察の求刑通りの期間で懲役刑がすべて言い渡されていることも注記しておきたいと思います。

上記は、公務員による犯罪ではありませんが、
千葉市の現職の公務員による不法投棄事件はとうとう地検に書類送検されたそうです。

読売新聞 回収したブロック片投棄、千葉市職員ら書類送検

 花火大会の会場から回収したコンクリート片などを不法投棄したとして、千葉県警は15日、千葉市集客観光課の男性主査(41)と同課の男性主任主事(35)、実行委メンバーの市(代表・熊谷俊人市長)を廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで千葉地検に書類送検した。

 発表によると、職員2人は8月7日午後4時半頃、幕張ビーチ花火フェスタ(千葉市民花火大会)の会場となった千葉市美浜区の幕張海浜公園で回収したコンクリート片やブロック片など33個(計約62キロ・グラム)を同区内の水路に捨てた疑い。

 コンクリート片などは、レジャーシートの置き石などに使用されたとみられ、2人が回収作業を実施した。調べに対し、「水路なら捨てても目立たず、迷惑にならないと思った」と供述しているという。

現職の公務員の場合、刑事事件で懲役刑などの有罪判決を受けると、公務員としての身分を失うことになります。

起訴されれば、執行猶予付きとはいえ、懲役刑が科される可能性が高いと考えられます。

上記2名の千葉市職員の命運は、千葉地検が握ることになりますが、果たして起訴されるのでしょうか?

ちなみに、ブログ読者の方から、「投棄されたコンクリート片は千葉市が排出した産業廃棄物ではないのか?」というご質問をいただきましたが、
確かに「事業活動で生じた廃棄物」には該当しそうですが、
「工作物の除去に伴って生じたもの」には該当しないため、産業廃棄物のがれき類には該当しません。

そのため、法的には一般廃棄物の水路への不法投棄ということになりますね。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ