愛媛県、無許可業者を告発

11月9日付 産経ニュース 産廃無許可営業の疑い 愛媛県、鬼北町の業者告発

 愛媛県南予地方局宇和島保健所は8日、県の許可を受けずに不法に産業廃棄物の収集・運搬をしていたとして、廃棄物処理法違反(産廃物処理の無許可営業)の疑いで、同県鬼北町の運送会社「日吉建材運輸」を愛媛県警宇和島署に刑事告発した。

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 同保健所によると、同社は平成22年4月~24年9月の間、計57回にわたって、西予市内のコンクリート業者から出たコンクリート片など計約410トンを鬼北町の最終処分場に運搬し、業者から計約43万円の報酬を受け取っていたという。

 同保健所は、今年9月、同社の社長交代時に、同社から産業廃棄物処理の法的手続きなどの相談を受けたことから、同社の過去の業務内容などについて立ち入り調査を実施。その結果、県の許可を得ずにコンクリート業者と委託契約を結び、産業廃棄物の収集・運搬を繰り返していたことが判明した。

 県循環型社会推進課によると、同社は、12年2月に産業廃棄物の収集・運搬業について県の許可を取得していたが、22年2月で失効したという。

保健所に許可手続きの相談に行き、それまでの違法行為を自ら暴露した形になったものと思われます。

新社長は悪意なく相談に行ったはずですから、若干気の毒な感じもいたします。

おそらく、廃棄物処理法の規制を知らずに、前例踏襲で前社長時代のやり方を続けていたのでしょう。

こういう時こそ、身近な行政書士に相談していただけると、まともな行政書士であれば、許可取得の必要性を説明してくれたはずです。

無許可営業自体は、廃棄物処理法でもっとも重いペナルティの対象になりますから、告発されても止む無しです。

ただ、無許可業者に委託をしていたコンクリート業者についても、無許可営業と同等の重いペナルティの対象になりますので、少なくとも委託の経緯を調査する必要があります。

実態としては、契約書などを作成せず、現金取引に徹していたものと思います。

法律違反をしているという意識すらなく、他の商取引と同じように運用しているというのが、日本の大部分の排出事業者の実態なのではないでしょうか?

当ブログは1日600~700人の方に閲覧いただいておりますが、
本当は、法律違反をしているという認識すらない何万人という数の排出事業者にこそ閲覧いただきたいと思っております。

しかし、その何万人ものまだ見ぬ読者は、インターネットにそもそもつながっていないというのが現実だろうと思います。

まだまだ当ブログのやるべきことはたくさんあるようです。

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