国交省が国立公園内に未協議で廃棄物置き場を設置
11月8日 産経ニュース 廃棄物仮置き場を国交省が無断建設 徳島
国交省徳島河川国道事務所(徳島市)が、徳島県鳴門市北灘町碁浦の瀬戸内海国立公園の特別地域に廃棄物仮置き場を建設する際、法律で定められた環境省との事前協議をしていなかったことが、分かった。仮置き場には有害物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)廃棄物を保管していた。
同事務所によると、仮置き場は1月に整備され、コンテナ5基が建てられた。うち1基に吉野川大橋塗装塗り替え工事などで出たPCB廃棄物が入ったドラム缶101本が保管されていた。近くに民家はなく、外部への流出は確認されていない。9月に地元住民から指摘を受けて発覚した。
個人的には、とんでもない事件だと思っています。
国立公園は、優れた自然風景を保護するために国が直接管理する場所ですが、
国自らその規制を破ってどうするのだという話です。
手続き的には、国立公園の特別地域に工作物を設置する場合は、環境大臣の許可が必要となります。
※筆者追記 2012.11.8 国の機関の場合は、許可ではなく、協議が必要とのご指摘をいただきました。
今回は国交省の機関であるため、ご指摘のとおり協議が必要ということになります。
ご指摘ありがとうございました。
もちろん、申請さえすればなんでも許可されるわけではなく、
(一) 撤去されることが明らかな仮説の建築物
ア 主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
イ 山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
ウ 屋根及び壁面の色彩並びに形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
エ 撤去についての計画が明らかになつているものであつて当該計画において撤去後の跡地の整理がなされることになつているものであること。
という審査基準が、昭和49年から当時の環境庁によって示されています。
自然公園法の趣旨に照らすと、特別地域にPCB廃棄物の仮置き場を作る必要性はまったくありませんから、普通に協議をしていると、他の地域への設置を指導されたものと思われます。
外部への流出が無かったから問題がないわけではなく、国立公園の特別地域内に、勝手に工作物を設置するということ自体が許しがたい行為です。
無許可で設置していることが明らかになった以上、国交省は早急に当該コンテナ(ハウス?)などを除去する必要があります。
通報した住民の方は表彰ものだと思いますね(笑)。
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2012年11月8日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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