不法投棄はコスト削減に絶対ならない

当ブログ2023年1月30日付記事 「せこい犯罪」の続報です。

2023年2月18日付 山陽新聞 「SAに医療廃棄物「経費を節約」 不法投棄容疑の院長らに罰金命令

 山陽自動車道のサービスエリア(SA)に注射針の空パッケージなどを不法投棄したとして、廃棄物処理法違反容疑で逮捕された福山市の整形外科の院長の男(54)=岡山市中区=が、岡山県警の調べに「多額の費用をかけて開院したばかりで、処理経費を節約しようと思った」という趣旨の供述をしていることが17日、関係者への取材で分かった。

(略)

 岡山区検は17日、廃棄物処理法違反罪で2人を略式起訴、岡山簡裁は院長に罰金70万円、妻に同50万円の略式命令を出した。

「多額の費用をかけて開院したばかりで、処理経費を節約しようと思った」

言わずもがなかもしれませんが、SAのゴミ箱に産業廃棄物を投入することは、「節約」ではなく、単なる「犯罪」でしかありません。

正規の許可業者に処理委託した場合、ただの廃プラスチック類であれば、1回当たり高くても数千円程度(回収費含む)の産業廃棄物を、せっせと毎日不法投棄する姿はコメディです。

結局、夫婦合わせて120万円の罰金を納付する羽目になりましたので、それだけの現金があれば、数年分の廃棄物処理費を十分賄えた計算となります(ただし、注射針そのもの等の感染性産業廃棄物の処理費を含めない金額)。

ちなみに、交通違反の反則金や、今回のような刑事罰としての罰金の場合、経営者が納付したお金は経費扱いできませんので、経営者個人の財産から支弁する必要があります。

結局のところ、不法投棄したことで、経費の節約どころか、院長個人の財産まで目減りするという、本末転倒な状況になっています。

いやあ、不法投棄って、本当に割に合わない犯罪ですね~

合理的な思考ができるまともな人は、正規の産業廃棄物処理業者に、正規の手順で処理委託をしましょう。

それが一番の「コスト削減」になります。

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