昭和52年3月26日付環計37号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について 】
公布日:昭和52年3月26日
環計37号

[改定]
平成一二年一二月二八日 生衛発第一九〇四号

(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十八号)第一条等の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二十五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第一号)の施行については、別途厚生省環第百九十六号厚生事務次官通知及び環計第三十六号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、これを機会に従来の運用を変更することとした部分もあり、なお、下記事項に留意のうえ、運用に遺憾なきを期されたく通知する。

1 一般廃棄物処理業に関する事項

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第七条第一項の許可は、事業範囲を定めて与えるものであるが、事業の範囲とは、取り扱う一般廃棄物の種類(例えば、ごみ、し尿等)並びに収集、運搬及び処分(焼却、脱水等の中間処分の種類並びに埋立処分及び海洋投入処分の最終処分の種類ごとに区分すること。)の別ごとに定めるものであること。
(2) 法第七条第八項の規定による事業範囲の変更の許可は、改正前の法第七条第一項の規定により許可を受けた者にも適用されるものであること。
(3) 法第七条第二項第四号の規定の円滑な運用を行うため、各地方公共団体において許可台帳を備え、処理業者等に関する情報の相互交換に努めること。
(4) 法第七条第六項の規定による帳簿の記載は一日を単位とし、その日に行った処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条の三に規定する事項をまとめて記載すること。
2 一般廃棄物処理施設に関する事項

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第五条第二項の指定に必要があるので管轄区域内において、公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)のうち、一般廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、指定に係る一般廃棄物の最終処分場について法第八条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。
(2) 規則第四条に規定する技術上の基準に特に定めのない処理方式のごみ処理施設及びし尿処理施設(以下「特殊方式の施設」という。)にあっては、同条第一項第一号から第六号まで、及び第十号並びに同条第二項第一号、第二号、第七号及び第八号の規定が適用されるものであること。
なお、特殊方式の施設の届出があった場合において、当該施設が技術上の基準に適合しているか否かについて疑義が生じた場合には、当省に協議されたいこと。
(3) 一般廃棄物処理施設の設置及びその管理の状況について常時そのは握に努めるとともに、台帳を備え、一般廃棄物処理施設に関し、必要な事項を記載しておくこと。
3 事業者の産業廃棄物の処理に関する事項

(1) 令第六条の二第一号の規定により、委託しようとする産業廃棄物の処理が受託者の事業の範囲に含まれていることを確認したうえで、委託しなければならないこととなるが、確認は、公的機関が作成する許可業者の名簿、許可権者への照会、許可証等確実な手段により行うよう指導すること。
(2) 令第六条の二第二号の規定による文書の交付は、当該文書と文書の交付に係る産業廃棄物とが具体的に特定できるようにして行わなければならないこと。
(3) 法第十二条第五項第二号に掲げる事業場に係る産業廃棄物処理責任者は、当該産業廃棄物処理施設において処理を行う産業廃棄物を生ずる事業場に置くものであること。
4 産業廃棄物処理業に関する事項

(1) 規則第九条第三号は、排出者が不要とした物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行っている者について、その再生利用が確実に行われると都道府県知事が認める場合には許可を要しないこととしたものであること。
(2) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定を原則とするが、都道府県内において同一形態の取引きが多数存在する場合、単一の都道府県域を越えて広域的に取引きが行われる場合として厚生省が指示する場合等については、申請によらず一般的に指定されたいこと。
(3) 産業廃棄物処理業の事業の範囲は、一般廃棄物処理業の事業の範囲に準じて取り扱うこと。
なお、産業廃棄物の種類は、有害な産業廃棄物である場合には、これに含まれる有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類(例えば、水銀を含む汚でい等)とするほか、必要に応じ産業廃棄物の性状に応じた区分(例えば、有機性の汚でい等)を行つて差し支えないこと。
(4) 規則第十条は、産業廃棄物処理業の用に供する施設の基準を新たな処理技術の導入に即応し得るように改正したものであるが、新たな処理技術による施設を用いて行われる産業廃棄物処理業について許可を与えようとする場合には、あらかじめ、当省に連絡協議されたいこと。
(5) 法第十四条第七項ただし書の規定により、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬を他人に再委託する場合には、当然のことながら、委託の範囲は事業者から委託を受けた内容に限定されるものであり、また、事業者の承諾の下に行うよう指導すること。
(6) その他1(2)から(4)までに準じて適正な運用に努めること。
5 産業廃棄物処理施設に関する事項

(1) 令第七条第十四号ハの指定について必要があるので管轄区域内の水面埋立地のうち、産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、同号ハの指定に係る産業廃棄物の最終処分場について、法第十五条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。
(2) その他2(2)及び(3)に準じ適切な運用に努めること。

6 削除

7 昭和四十六年十月二十五日環整第四十五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部改正
昭和四十六年十月二十五日環整第四十五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部を次のように改正する。
第一の1を次のように改める。

1 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。
第一の2に次のように加える。

なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。

Read more

昭和52年3月26日付環計36号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について】

公布日:昭和52年3月26日

環計36号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六八号)第一条等の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府令、厚生省令第一号)の施行については、別途厚生省環第一九六号厚生事務次官通知により指示されたところであるが、なお左記事項に留意のうえ、運用に当たつて遺憾のないようにされたい。

一 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽〈そう〉清掃業に関する事項

(一) 一般廃棄物処理業の許可の適正化を図るため欠格条項を設ける等許可基準を整備し、事業範囲の変更の許可、事業の廃止等の届出の規定を設けたほか、一般廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存を義務づける等の制度の整備を行つたこと。
(二) し尿浄化槽〈そう〉清掃業に関しても、一般廃棄物処理業に準じ、許可基準を整備し、事業の廃止等の届出の規定を設けたほか、し尿浄化槽〈そう〉の清掃に関する記録の作成及び保存を義務づける等の制度の整備を行つたこと。
(三) (一)及び(二)の改正によつて従来からの一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽〈そう〉清掃業の許可の性格に変更をきたすものではないが、これらの改正の趣旨に従い、許可制度の厳正な運用を行うとともに、一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽〈そう〉清掃業者による適正な業務の遂行が確保されるよう指導すること。
(四) 一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可は、一般廃棄物処理業者がその事業の範囲を拡大しようとするときは、業の廃止届を提出させ、あらためて変更後の事業内容に応じた許可の申請を行わせていたこれまでの取扱いを合理化するために設けられたものであること。
二 一般廃棄物処理施設に関する事項

(一) 一般廃棄物処理施設について、従来からの維持管理に関する規制に加えて、新たに施設の技術上の基準を定め、設置しようとする一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の処理を適正に行うことができ、かつ、施設周辺の環境を汚染するおそれがないものであることについて事前の審査を行うこととしたこと。また、一般廃棄物処理施設の構造又は規模を変更しようとするときも届出をさせ、同様の審査を行うこととしたこと。
(二) 一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物を最終的に環境に還元する場所であり、環境保全上特に慎重な配慮を要するものであるため、一般廃棄物の最終処分場のうち一定のものを新たに一般廃棄物処理施設としてとらえ、他の一般廃棄物処理施設と同様の規制を行うこととしたこと。
(三) 新たに一般廃棄物の最終処分場のうち技術的に高度の維持管理を必要とするものについては、技術管理者を置かなければならないものとしたこと。
なお、施行日において現に存する一般廃棄物の最終処分場については、施行後一年間は技術管理者を置くことを要しないこととしたこと。
(四) 一般廃棄物の埋立処分の用に供する場所であつて、公有水面埋立法(大正一○年法律第五七号)第二条第一項の免許又は同法第四二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)のうち主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境庁長官及び厚生大臣が指定する区域以外の区域については、同法に基づく前記の処分に当たつて環境保全にも配慮した規制が行われることにかんがみ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)の規制を受ける一般廃棄物の最終処分場から除くこととしたこと。
なお、当該水面埋立地において行われる埋立処分であつても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三○○号。以下「令」という。)第三条に規定する一般廃棄物の処分の基準に従わなければならないことはもとより当然のことであること。
(五) 法第八条第二項の規定の運用に当たつては、同項に規定する技術上の基準に従い公正かつ迅速な審査に努めるとともに、技術上の基準に適合するものについては、その設置が円滑に行われるように配慮すること。
三 事業者の産業廃棄物の処理に関する事項

(一) 産業廃棄物の処理に関する事業者の責任を明確化するため産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に従うべき基準の設定、事業場内における産業廃棄物の適正な処理を行わせるための産業廃棄物処理責任者制度の創設、産業廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存義務について新たな規定を設けたこと。
(二) 事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、法第一四条第一項の許可を受けた産業廃棄物処理業者その他の産業廃棄物の処理を適法に業として行うことのできる者であつて当該委託しようとする産業廃棄物の処理の業務をその事業の範囲に含むものに委託しなければならないこと。従つて、運搬のみを業として行うことのできる者に対し、当該産業廃棄物の処分をも併せて委託することができないのはもとより、処分を業として行うことのできる者に委託する場合であつても、その者が委託しようとする産業廃棄物の処分の内容をその事業の範囲に含む者に対してでなければ委託できないので事業者等に対しこの趣旨を十分徹底させること。
(三) 有害な産業廃棄物の処分(海洋投入処分を除く。)を委託しようとするときは、その適正な処分をするために必要な事項を記載した文書を交付しなければならないこととしたが、これは環境汚染を生じるおそれの強い産業廃棄物について受託者による適正な処分が行われることを確保するため、委託者がその産業廃棄物の処理に必要な情報を受託者に伝達することを義務づけたものであること。
(四) 産業廃棄物処理責任者は、事業場における産業廃棄物処理に関する責任体制の要となるべきものとして設けられるものであるので、事業場内における産業廃棄物の処理を統括する責任ある立場にある者を選任させるよう指導すること。
なお、産業廃棄物処理責任者を設置しなければならない事業者以外の事業者に対してもその産業廃棄物の適正な処理を確保するための責任体制を整備するよう指導すること。
四 産業廃棄物処理業に関する事項

(一) 産業廃棄物処理業を行う者についても事業者による処理を補完する責任ある処理の主体としてその果すべき役割の重要性にかんがみ、産業廃棄物の適正な処理を行わせるために必要な許可基準の整備、許可に対する期限及び条件の付与、事業範囲の変更の許可、事業の廃止等の届出等の許可制度の整備を行うとともに、産業廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存を義務づける等の制度の整備を行つたこと。
(二) また、産業廃棄物処理業の許可を受けた者が委託を受けた産業廃棄物の処理を更に他人に委託することは、その処理についての責任の所在を不明確にし、不法投棄等の不適正処理を誘発するおそれがあるので、これらの者がその産業廃棄物の処理を他人に委託することを原則として禁止することとしたこと。ただし、産業廃棄物の運搬に関しては、その実態を考慮し、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬に限り令第七条の三に定める委託基準に従つて他人に委託することを認めたこと。
(三) その他一(三)に準じ、産業廃棄物処理業の適正な業務の遂行が確保されるよう適切な運用に努めること。
五 産業廃棄物処理施設に関する事項

(一) 産業廃棄物処理施設に関しても一般廃棄物処理施設と同様の規定の整備を行つたこと。
(二) 産業廃棄物の最終処分場は、埋立処分する産業廃棄物の環境に及ぼす影響の度合により、有害な産業廃棄物の最終処分場、廃プラスチツク類、ゴムくず、金属くず等その性質が安定しており、生活環境保全上の支障を及ぼすおそれが少ない産業廃棄物の最終処分場及びこれら以外の生活環境の保全上の支障を防止するための措置を講ずる必要がある産業廃棄物の最終処分場を三類型に区分し、それぞれの類型に応じた所要の規制を加えることとしたこと。
(三) 水面埋立地については、二(四)と同様の趣旨により最終処分場の類型ごとに所要の調整を行つたものであること。
(四) その他二(五)に準じ産業廃棄物処理施設に関する制度の適切な運用に努めること。
六 その他

(一) 新たに一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者に対し当該施設の構造(し尿浄化槽〈そう〉の構造を除く。)に関し報告徴収及び立入りを行うことができることとしたほか、事業者の事務所又は事業場に立入りを行うことができることを明確にしたこと。
(二) 処分基準に適合しない廃棄物の処分が行われたことにより、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときには、当該廃棄物が一般廃棄物の場合には市町村長が、産業廃棄物の場合には都道府県知事がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずることができること。この場合において法第一二条第四項又は第一四条第七項の規定に違反した委託により、処分が行われたときには、都道府県知事は、当該処分を行つた者のほか、これらの規定に違反した者に対しても同様の命令を行うことができることとしたこと。

Read more

昭和52年3月26日付厚生省環196号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について】

公布日:昭和52年3月26日

厚生省環196号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六八号)は、昭和五一年六月一六日に公布され、同法第一条の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)の一部改正等の部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(昭和五二年政令第二四号)によつて昭和五二年三月一五日から施行され、また、これに伴い廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二五号)が昭和五二年三月九日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府令、厚生省令第一号)が昭和五二年三月一四日にそれぞれ公布され、昭和五二年三月一五日から施行された。
今回の法の改正は、同法施行後今日に至るまでの廃棄物処理の実態にかんがみ、廃棄物の適正な処理に資するため、特に産業廃棄物の処理に関する事業者の責務の確実な履行の確保、産業廃棄物処理施設の適正な設置等の見地から産業廃棄物の処理に関する規制及び監督の強化を中心に当面速やかに改善措置を講ずべき事項について所要の改正を行つたものであるが、改正後の同法の運用に当たつては左記事項に十分留意し、その施行に万全を期せられたく命により通知する。

一 事業者の産業廃棄物の処理
事業者の産業廃棄物の処理責任を明確にし、その責務の確実な遂行を確保するために、事業者がその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には委託基準に従わなければならないこととされたほか、有害物質を含む産業廃棄物を生ずる施設又は産業廃棄物処理施設を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を置かなければならないこととするとともに、帳簿を備えその産業廃棄物の処理に関する事項を記載し、及び保存しなければならないこととされたが、その改正の趣旨にのつとり、事業者に対する指導に万全を期されたいこと。

二 処理業の許可等
一般廃棄物処理業、し尿浄化槽〈そう〉清掃業及び産業廃棄物処理業の許可の適正化を図るため、許可基準の整備、事業の廃止等の届出等の制度の整備を行うとともに、産業廃棄物処理業の許可を受けた者は、委託を受けた産業廃棄物の処理を原則として他人に委託してはならないこととされたが、関係者にこの旨周知徹底するとともに、制度の厳正な運用に努められたいこと。

三 廃棄物処理施設の設置
新たに廃棄物の最終処分場を設置等の届出を要する廃棄物処理施設とするとともに、届出に係る廃棄物処理施設が技術上の基準に適合しない場合には、設置等の計画の変更等を命ずることができることとされたが、届出を受理した場合には廃棄物処理施設における廃棄物の適正な処理の確保及び施設周辺の環境汚染の未然防止という観点から厳正な審査を行うとともに、審査の結果適正と認められた施設については円滑な設置が促進されるよう特に留意されたいこと。

四 違法行為に対する罰則等
事業者及び処理業を営む者の責任を明確化したことに伴い、その履行を確保するため委託基準違反等に罰則を設けたほか、有害な産業廃棄物等の不法投棄に対する罰則を強化する等、罰則全般について所要の整備を行うとともに、処分基準に適合しない処分が行われた場合における生活環境保全上の支障を除去する等のための措置命令に関する規定が設けられたが、特に不法投棄等の悪質な違法行為に対しては厳しい態度でこれに対処されたいこと。

五 その他
法の運用を円滑かつ適切に行うためには、廃棄物処理の実態は握が不可欠であるので報告徴収等の規定を十分活用し、平素からそのは握に努めるとともに、他の地方公共団体、関係行政機関等との密接な連けいを図られたいこと。

Read more