廃棄物処理法の罰則(第27条 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)
廃棄物処理法第27条は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。 この条文は、平成17年の法改正で追加されたものです。 第27条違反の対象となるのは、「廃棄物の不正輸出の…
2009年6月22日 | コメント/トラックバック(0) |
廃棄物処理法第27条は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。 この条文は、平成17年の法改正で追加されたものです。 第27条違反の対象となるのは、「廃棄物の不正輸出の…
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