虚偽の許可申請で暴力団組員を逮捕

産経新聞 山口組系組員を逮捕 廃棄物処理法違反容疑で大阪府警 実際には勤務していない人間を従業員として偽って許可申請を行い、不正に収集運搬業の許可を受けたために、暴力団組員が逮捕されました。 暴力団関係者は収集運搬業を営…

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廃棄物処理法の罰則(第32条 両罰規定)

両罰規定とは 「両罰規定」とは、事業活動に関して従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その違反をした従業員のみならず、その人を雇用していた法人又は使用者も罰金刑で処罰されるという規定です。 特に法人については、最悪の場合、…

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廃棄物処理法の罰則(第31条 30万円以下の罰金)

廃棄物処理法第31条は、第30条と同様、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第30条と第31条の違いは、第31条の適用対象は「情報処理センター」または「廃棄物処理センター」の役職員に限られる点です。 具体的…

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廃棄物処理法の罰則(第30条 30万円以下の罰金)

廃棄物処理法第30条は、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物の処理に関する帳簿を作成する義務がありますので、帳簿を作成しなかった、あるいは帳簿に虚偽の記載をした場合、その処…

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廃棄物処理法の罰則(第29条 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

廃棄物処理法第29条は、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第29条違反の対象となるのは、 欠格要件に該当する事態になったにもかかわらず、それを届け出なかった者又は虚偽の届出をした者 …

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廃棄物処理法の罰則(第28条 1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

廃棄物処理法第28条は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第28条違反の対象となるのは、 「情報処理センターの役員又は職員で、情報処理業務に関して知った秘密を漏らした者 (役員又は職員…

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廃棄物処理法の罰則(第27条 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)

廃棄物処理法第27条は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。 この条文は、平成17年の法改正で追加されたものです。 第27条違反の対象となるのは、「廃棄物の不正輸出の…

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廃棄物処理法の罰則(第26条 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)

廃棄物処理法第26条は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。 委託契約書を作成しないなどの、委託基準に反した方法で産業廃棄物の処理を委託すると、委託基準違反として、「…

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廃棄物処理法の罰則(第25条 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)

廃棄物処理法第25条は、廃棄物処理法の中で最も重い罰則を定めています。 具体的には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰です。 廃棄物処理法第25条違反の罪となる行為は ・廃棄物…

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罰則とは

罰則とは、その法律で定められている「やってはいけないこと」のメニューです。 廃棄物処理法の理解を深めるため、あるいは、知らない間に法律違反を起こさないようにするためにも、廃棄物処理法の罰則を理解することは非常に重要です。…

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