一般廃棄物処理業の許可に関する特例(昭和53年12月1日環計103号)
【一般廃棄物処理業の許可について】
公布日:昭和53年12月1日
環計103号
昭和53年10月31日
環整556号厚生省環境衛生局水道環境部長宛 熊本県衛生部長照会
熊本県その他の地方公共団体の事務及び事業を目的として設立された社団法人熊本県弘済会に県道の清掃並びに県道及び県道側溝の土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業として委託し、委託料金を支払う場合、一般廃棄物処理業の許可の取扱いについて、次のとおり措置することは妥当かどうか至急御回答をお願いします。
県道及び県道側溝の清掃並びに土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業とする場合、一般廃棄物処理行の許可は不要である。○許可不要の理由
市町村が収集、運搬を民間に委託する場合、許可不要に準じて、地方公共団体である県がその公共事務である県道維持管理の一環として行う県道及び県道側溝の清掃並びに収集、運搬を社団法人に委託した場合も同様の扱いをするため。
なお、社団法人熊本県弘済会の性格については、別添定款のとおりであるので申し添えます。別添(略)
昭和53年12月1日
環計103号
熊本県衛生部長宛 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
昭和53年10月31日環整第556号をもって照会のあった標記については、左記のとおり回答する。
記
県の委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を業として行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物より業の許可が必要である。
※解説
一般廃棄物廃棄物の処理委託の相手方は、一般廃棄物処理業の許可を有していることが大前提です。
しかし、廃棄物処理法第7条第1項または第6項で、
一般廃棄物処理を実際に担っている市町村が、外部の民間業者に処理を委託する場合は、わざわざ業の許可を出すまでもなく、委託しても良いですよという特例を設けています。
重要なことは、この特例は、市町村のみに認められたもので、
都道府県にまで特例措置を認める寛大な条文にはなっていません。
そのため、「市町村に対する特例を、都道府県にまで拡大解釈して適用できない」と判断した旧厚生省の通知は、至極まっとうなものと言えるでしょう。
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2010年9月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈