U字溝は産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問22 コンクリート二次製品製造業者の排出した不良品のU字溝等は令第1条第七号(筆者注:現行施行令では、第2条第七号)の産業廃棄物に該当すると解するがどうか。
答 お見込みのとおり。
※解説
この疑義解釈が発出された当時は、「ガラスくず及び陶磁器くず」という定義でしたが、
平成13(2001)年の施行令改正により、「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」という定義になりました。
定義の名前の変更によって、含まれてくる産業廃棄物の種類が変わったわけではなく、
この疑義解釈にあるように、コンクリートくずも「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれる、ということを明確化するための改正でした。
建設工事に伴って発生するアスファルトくずやコンクリートくずは、「がれき類」になりますので、
発生源の業種によって区別することを覚えておきましょう。
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2012年1月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈