下取り行為の位置づけ(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問29 いわゆる下取り行為には収集運搬業の許可が必要か。
答 新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、収集運搬業の許可は不要である。

比較的メジャーな疑義解釈ですが、誤解されることも多いものです。

1.販売事業者が
2.製品の販売の際に
3.使用済み製品を無償で回収する

という3つの条件をすべて満たした場合のみ、ユーザーのところから販売事業者の拠点まで旧製品を持ち帰る行為について、収集運搬業の許可を不要とするものです。

これは、法律で明示された基準ではないため、あくまでも単なる“解釈”です。

今のところは、この解釈で旧製品の回収を進める方が合理的であるため、解釈をめぐる問題は起こっておりません。

しかしながら、単なる解釈である以上、無制限に拡大解釈を行い、恣意的な運用を行うのは危険です。

現在よく見受けられる拡大解釈としては、
「1.販売事業者」による回収ではなく、運送業者などが新製品納品後の帰り便で回収する行為や

「3.使用済み製品を無償で回収」ではなく、運送費をユーザーに負担させるケースがよく見られます。

なお、
「2.製品の販売の際」に回収するという条件は、現在の環境省から、「販売と同時でなくても良い」という見解が公式に示されていますので、
新製品の販売と旧製品の回収のタイミングは同時である必要はありません。

また、広域認定とは違い、回収の対象は自社製品のみならず、同種の製品であれば他社製品でも問題なく回収できますので、販促の一環として戦略的に使いたいところです。

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