下取り回収に関する解釈の重要なポイントのご紹介。
大阪府FAQ 排出事業者は誰か? より
Q2 販売事業者が下取りした使用済み製品をさらに下取りする製造事業者は排出事業者になるか?
A2
製造事業者が排出事業者になることはできません。
下取りは、あくまでユーザーに納品した販売事業者の顧客サービスであって、廃棄物処理法の特例として認められており、販売事業者に排出事業者責任があります。販売事業者が下取りした時点で使用済み製品は販売事業者が排出した産業廃棄物となりますので、それを製造事業者や卸売業者が引き取る場合は、例え無償であっても産業廃棄物の処理委託となって廃棄物処理法の委託基準が適用されます。
当ブログでも、下取り回収については何度も取り上げていますが、
2011年4月28日付の記事で、「下取りの無限連鎖は可能か」という、まったく同内容の解説をしています。