住民同意は許可要件にできない(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問33 住民の同意を得ることを廃棄物処理業の許可の要件とできないか。
答 できない。

昭和54年に発出された疑義解釈ですが、当時から明確に同意書の取得は不要と断じられています。

しかし、その後も各地域では、同意書や説明会の開催を条例や行政指導で義務付けているところがほとんどです。

個人的意見としては、
廃棄物処理法の許可基準に適合する申請はすべて許可し、
許可後に違法行為や不適正処理が見つかった場合は、事案が重い場合にはすぐに許可取消
という運用にした方が、処理業者の緊張感や処理業者への信頼性が高まるものと思われます。

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