廃棄物が有害か否かを判断するべき時期(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問50 有害な産業廃棄物に係る判断基準に適合するか否かの検定を、排出事業者はいつの時点に行うべきか。
答 排出事業者が自ら処理する場合にあっては埋立処分行為を行う前に検定すべきであり、産業廃棄物処理業者に、その収集、運搬または処分を委託する場合にあっては、当該委託の前に検定すべきである。

基本中の基本の話ですが、
廃棄物が有害かどうかを判断する時点を明瞭に示した疑義解釈です。

さて、どれだけの排出事業者が、この昭和54年に出された古典的な通知のように、有害性を判断、あるいはWDSの交付などをできているでしょうか?

基本的であるからこそ、発出から33年経過した現在でも、通知の普遍性はまったく変わっていません。

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