自己所有地での不法投棄(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問101 自己所有又は借地に素掘りの穴を掘り、ごみを埋め立てた場合、これは不法投棄に該当するか。
答 その土地について、所有権または賃借権のあることのみをもってして、法第16条の規定の適用がないとすることはできない。
※解説
最高裁の判例でも同様のものがあります。
自己所有地であっても不法投棄罪が成立することにご注意ください。
※注
問95から問100は、現行法では違う扱いとなる疑義解釈のため解説しません。
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2013年2月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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