地主の了解を得た場所での不法投棄の可否(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問102 無許可の産業廃棄物処理業者が地主の了解を得て、産業廃棄物を窪地に捨てている。法第16条違反となるか。
答 地主の了解の有無は、法第16条の適用の可否にかかわりがないものである。

※解説
産業廃棄物を捨てている者が廃棄物処理業者か無許可であるかは関係なく、
最終処分場以外に廃棄物を埋めるとすべて不法投棄になります。

自分の土地を自分の好きに使えるというのが私有財産としての基本原則ですが、
廃棄物処理の場合は、私有財産の自由な処分よりも、「公共の福祉」の方が優先されますので、自由に埋立をすることは誰に対しても認められていません。

地主の了解があろうとも埋立処分ができないのは、そういう理由からです。

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