廃棄物の定義(昭和57年6月14日付環産21号より)
(熱利用)
問18 他人の不要とした物を引き取り燃焼させて発生する熱を利用する場合、どのように法が適用されるか。
答 他人の不要とした物を無償又は金銭を受領して引き取るときは当該物は廃棄物であるので、廃棄物を燃焼させる行為に対しては法が適用される。また、焼却残渣等を処分しなければならないときは焼却残渣等は廃棄物であるので、これを処分する行為に対しては法が適用される。
廃棄物と有価物の違いを考えるうえで、基本となる疑義解釈です。
現在、規制改革通知等で、『「無償での引取り」が廃棄物処理とすぐに解釈されるものではない。他の条件も総合的に勘案する』という判断指針が示されていますが、
現代においても、今回ご紹介した疑義解釈と同じ考え方を採用する自治体が多いため、当事者間での金銭の流れを整理した上で、廃棄物か有価物かの判断をした方が確実に安全と言えます。
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2014年4月2日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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いつもタイムリーな話題を解説いただきありがとうございます。
本日の廃棄物の定義についてですが、環境省からバイオマスにかかわる有価性の規制緩和が示されていましたが、本件の場合プラスチック類等も含まれるのでしょうか?
総合的に考えれば経済原理と市場性また熱資源として石炭よりも火力量の見込めるプラスチック類は燃焼させるための素材として価値があることになります。
古谷拓也 様 コメントいただき、ありがとうございました。
(先ほどのコメントに一部間違いがありましたので、修正させていただきます)
プラスチックの場合は、当初の規制改革通知の内容に合致する有価物として判断できるものであれば、
プラスチックの利用者のところに入った時点から、廃棄物ではないと扱えますね。
また、製鉄会社などは、プラスチックを還元剤として活用してきた歴史がありますので、既に産業廃棄物処分業の許可を取得しているところが大半でもあります。
容リ法の議論の中でも、製鉄業界からの提言で、マテリアルリサイクル一辺倒の状況が変化しそうな状況ですので、今後は資源として扱える余地が増えていくのではないかと思います。
ただ、逆に一般廃棄物焼却炉の場合は、事業系プラスチックは産業廃棄物だとして、焼却炉への搬入を禁止するところが増えており、それらの自治体ではゴミをそのままでは燃やせないため、重油等の燃料を使ってゴミを燃やすという、本末転倒な状況に陥っているところも多々ありますね。